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2級(AFP)実技201901問34

問34: 雇用保険の基本手当の受給手続き
 
正解: 2
 
「基本手当を受給するためには、退職後、勤めていたMT社から雇用保険被保険者離職票を受領し(雇用保険法施行規則第17条第2項)、住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に出向き、求職の申込みを行います。
 
よって、(ア) は 雇用保険被保険者離職票。
 
受給資格の決定後、7日間の待期期間を経て、基本手当の支給が開始されますが、康男さんは自己都合退職であるため、待期期間終了後、最長3ヵ月間の給付制限の間、基本手当は支給されません(行政手引52204)。
 
よって、(イ) は 3ヵ月間。
 
 
また、基本手当を受け取るには、4週間ごとに、公共職業安定所(ハローワーク)に出向き、失業の認定を受けなければなりません(雇用保険法第15条第3項)。失業していたと認定された日数分の基本手当が支給されます。
 
よって、(ウ) は4週間。」
 
以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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