2級(AFP)実技201901問1
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの関連業法の順守
正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ○
(ア) 適切。生命保険募集人または保険仲立人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人または保険仲立人の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算したことは、保険業法に抵触しない。
(イ) 適切。弁護士資格を有していないFPが、顧客から相続人間の交渉における代理人となることを依頼されたが、自分は代理人とならずに、提携している弁護士を紹介したのは、一般の法律事務を扱ったことにはあたらず、弁護士法に抵触しない。
(ウ) 不適切。税理士資格を有しない者が、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。したがって、税理士資格を有していないFPが、顧客の個別具体的な相続税納付額の計算を無償で行ったことは、税理士法に抵触する。
(エ) 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に公的年金の受給見込み額を計算したことは、社会保険労務士法に抵触しない。
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