3級(協会)実技201901問8
問8: 不動産物件の購入金額
正解: 1
土地の譲渡については消費税非課税取引とされていることから、この物件について、消費税が課税されるのは建物部分に限られる。したがって、この物件の購入金額は、以下のように算出される。
建物: 2,000万円 × 1.08 + 土地: 2,500万円 = 4,660万円
よって、この物件の購入金額(消費税を含んだ金額)として、正しいものは 1 となる。
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