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2級学科201901問題7

問題7: 離婚時における厚生年金の合意分割制度
 
正解: 2
 
1. 適切。合意分割の分割対象となるのは、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)である(厚生年金保険法第78条の2第1項)。
 
2. 不適切。離婚の相手方から分割を受けた厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)に係る期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されない。
 
3. 適切。老齢厚生年金を減額される者の年金額は、分割請求があった日の属する月の翌月から改定される(厚生年金保険法第78条の10第1項)。
 
4. 適切。合意分割の請求は、原則として離婚成立の日の翌日から起算して 2年を経過するまでの間にしなければならない(厚生年金保険法第78条の2第1項但書)。
 
 
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