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3級学科201901問60

問60: 特定居住用宅地等に該当する場合に減額される金額
 
正解: 2
 
宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち 330平米までを限度面積として、評価額の 80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる(租税特別措置法第69条の4第2項第2号、同第1項第1号)。
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 税理士講座
 
 

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