2級学科201901問題59
問題59: 相続税の課税価格に算入すべき宅地の価額
正解: 4
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、200平米を限度面積として評価額の 50%を減額することができる(租税特別措置法第69条の4第2項第3号、同条第1項第2号)。
相続税の課税価格に算入すべき宅地の価額: 95,000千円
= 評価額: 120,000千円 - 評価額: 120,000千円 × 限度面積: 200平米 / 面積: 480平米 × 減額割合: 50%
= 評価額: 120,000千円 - 評価額: 120,000千円 × 限度面積: 200平米 / 面積: 480平米 × 減額割合: 50%
よって、正解は 4 となる。
関連問題:
« 現在価値 | トップページ | 特定居住用宅地等に該当する場合の適用対象面積 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級(AFP)実技202501問18(2025.02.09)
コメント