3級学科201901問57
問57: 相続時精算課税の適用
正解: 3
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計2,500万円までの贈与には贈与税が課されず(相続税法第21条の12)、それを超えた部分については一律20%の税率で贈与税が課される(同第21条の13)。
よって、正解は 3 となる。
関連問題:
« 相続時精算課税と暦年課税 | トップページ | 3級(協会)実技201901問11 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級学科202409問題4(2024.10.13)
コメント