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3級学科201901問52

問52: 期間の定めがない賃貸借とみなされるもの

正解: 1

借地借家法の規定によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、1年未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めがない賃貸借とみなされる(借地借家法第29条第1項)。

よって、正解は 1 となる。

資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座


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