2級学科201901問題5
問題5: 国民年金
正解: 4
1. 不適切。国民年金の第3号被保険者とは、国民年金の第2号被保険者によって生計を維持している配偶者で 20歳以上60歳未満の者である(国民年金法第7条第1項第3号)。したがって、第2号被保険者の被扶養配偶者である 19歳の専業主婦は、第3号被保険者とはならない。
2. 不適切。保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる(国民年金法第94条)。
3. 不適切。付加年金を受給できる者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金の額は繰下げによって増額される(国民年金法第46条第2項)。
4. 適切。国民年金の被保険者が死亡し、その者の遺族に遺族基礎年金が支給される場合、死亡一時金は支給されない(国民年金法第52条の2第2項)。
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