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2級学科201901問題47

問題47: 建物の区分所有等に関する法律
 
正解: 1
 
1. 不適切。共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされるが、規約で別段の定めをすることもできる(建物の区分所有等に関する法律第14条)。
 
2. 適切。規約の設定、変更または廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってすることができる(建物の区分所有等に関する法律第31条)。
 
3. 適切。区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う(建物の区分所有等に関する法律第46条)。
 
4. 適切。区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる(建物の区分所有等に関する法律第62条)。
 
 
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