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2級学科201901問題45

問題45: 都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法上の規制
 
正解: 3
 
1. 適切。第一種低層住居専用地域内においては、原則として、建築物の高さは 10mまたは 12mのうち、都市計画において定められた限度を超えてはならない(建築基準法第55条第1項)。
 
2. 適切。第一種低層住居専用地域内の建築物については、北側斜線制限(北側高さ制限)が適用される(建築基準法第56条第1項第3号)。
 
3. 不適切。都市計画区域内の建築物は、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域を除くすべての用途地域において、隣地境界線までの水平距離に応じた高さ制限(隣地斜線制限)が適用される(建築基準法第56条第1項第2号)。
 
4. 適切。建築物の敷地が異なる 2つの用途地域にわたる場合においては、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される(建築基準法第91条)。
 
 
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