2級学科201901問題43
問題43: 借地権
正解: 2
1. 不適切。普通借地権の設定当初の存続期間は、契約で期間の定めがない場合、借地上の建物の構造にかかわらず、最短で 30年とされる(借地借家法第3条)
2. 適切。普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地上に建物がある場合に限り、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときを除いて、従前の契約と同一の条件(更新後の期間を除く)で契約を更新したものとみなす(借地借家法第5条第1項)。
3. 不適切。事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない(借地借家法第23条第3項)。
4. 不適切。建物譲渡特約付借地権では、借地権を消滅させるため、借地権設定後 30年以上を経過した日に、借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる(借地借家法第24条)。
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