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2級学科201901問題4

問題4: 雇用保険
 
正解: 3
 
1. 適切。適用事業所に雇用される労働者のうち、1週間の所定労働時間が 20時間以上であり、かつ、継続して 31日以上の雇用見込みがある者は、原則として被保険者となる(雇用保険法第6条)。
 
2. 適切。基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前 2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して 12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある(雇用保険法第13条第1項)。
 
3. 不適切。基本手当日額の算定に用いる賃金日額とは、被保険者期間として計算された最後の6ヵ月間に支払われた賃金の総額(臨時に支払われた賃金および賞与等を除く)を 180で除して得た額である(雇用保険法第17条第1項)。
 
4. 適切。基本手当の受給期間中に、妊娠、出産、育児等の理由で引き続き 30日以上職業に就くことができない者は、所定の申出により受給期間を延長することができるが、受給期間は最長4年間が限度となる(雇用保険法第20条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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