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2級学科201901問題36

問題36: 住宅借入金等特別控除
 
正解: 3
 
1. 適切。中古住宅を取得した場合でも、取得した日以前一定期間内に建築されたもの、または一定の耐震基準に適合するものは、住宅ローン控除の適用を受けることができる(租税特別措置法第41条第1項)。
 
2. 適切。住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができる(租税特別措置法第41条第21項)。
 
3. 不適切。住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、住宅ローンの償還期間が当初の借入れの日から 10年未満となった場合は、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることはできない(租税特別措置法通達41-19)。
 
4. 適切。住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(租税特別措置法第41条の2の2)。
 
 
資格の大原 資格の大原 税理士講座
 
 

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