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2級学科201901問題3

問題3: 公的介護保険
 
正解: 2
 
1. 適切。公的介護保険の第1号被保険者が、公的年金制度から年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している場合、介護保険料は原則として公的年金から徴収される(介護保険法第131条、介護保険法施行令第41条)。
 
2. 不適切。要介護認定を受けた被保険者の居宅サービス計画(ケアプラン)は、一般に介護支援専門員(ケアマネージャー)に作成を依頼するが、被保険者本人が作成することもできる(介護保険法第41条第6項)。
 
3. 適切。同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される(介護保険法第51条第1項)。
 
4. 適切。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の新規入所者は、原則として要介護3以上の認定を受けた被保険者に限られる(介護保険法第8条第27項)。
 
 
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