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3級(協会)実技201901問19

問19: 公的年金の遺族給付
 
正解: 3
 
「翔平さんは、入社時(23歳)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする」とあり、かつ生計を同じくする18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子である雄介さん(1歳)がいるので、仮に、翔平さんが現時点(35歳)で死亡した場合、「遺族基礎年金」および「遺族厚生年金」の支給要件をともに満たす(国民年金法第37条、厚生年金保険法第58条)ことから、妻である麻衣さんに、遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される(国民年金法第37条の2、厚生年金保険法第59条)。
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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