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2級学科201901問題18

問題18: 損害保険の税金
 
正解: 1
 
1. 不適切。配偶者が不慮の事故で死亡したことにより契約者が受け取る家族傷害保険の死亡保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。
 
2. 適切。自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取る火災保険の保険金は、非課税となる(所得税法第9条)。
 
3. 適切。契約者が受け取る年金払積立傷害保険の年金は、雑所得として所得税の課税対象となる(所得税法第35条)。
 
4. 適切。契約者が一時金で受け取る積立普通傷害保険の満期返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。
 
 
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