2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ClockLink.com

Link

最近のトラックバック

« 株式欄 | トップページ | 一般の生命保険料控除額 »

2級学科201901問題14

問題14: 生命保険料控除
 
正解: 3
 
1. 不適切。変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる(所得税法第76条第5項、同第6項、同第8項、同第9項)。
 
2. 不適切。平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象とならない(所得税法第76条第5項)。
 
3. 適切。平成23年12月31日以前に締結した定期保険特約付終身保険の定期保険特約部分を平成24年1月1日以後に更新した場合、生命保険料控除においては平成24年1月1日以後に新規に締結した保険契約と同様の取扱いとなる(所得税法第76条第10項)。
 
4. 不適切。保険料の未払いにより自動振替貸付となった場合、それによって立て替えられた金額は、貸し付けられた年の生命保険料控除の対象となる(所得税基本通達76-3(2))。
 
 
資格の大原 資格の大原 税理士講座
 
 

« 株式欄 | トップページ | 一般の生命保険料控除額 »

経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 2級学科201901問題14:

« 株式欄 | トップページ | 一般の生命保険料控除額 »

FP関連書籍の検索


  • マクロミルへ登録


    マカフィー・ストア
    富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
    FUJIFILMプリント&ギフト/フジフイルムモール
    プレミアム バンダイ
    アンダーアーマー公式通販
    MoMA STORE
    Sony Music Shop
    HP Directplus オンラインストア
    ビックカメラ.com

    デル株式会社
    ノートンストア

  • HonyaClub.com

無料ブログはココログ