2級学科201901問題14
問題14: 生命保険料控除
正解: 3
1. 不適切。変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる(所得税法第76条第5項、同第6項、同第8項、同第9項)。
2. 不適切。平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象とならない(所得税法第76条第5項)。
3. 適切。平成23年12月31日以前に締結した定期保険特約付終身保険の定期保険特約部分を平成24年1月1日以後に更新した場合、生命保険料控除においては平成24年1月1日以後に新規に締結した保険契約と同様の取扱いとなる(所得税法第76条第10項)。
4. 不適切。保険料の未払いにより自動振替貸付となった場合、それによって立て替えられた金額は、貸し付けられた年の生命保険料控除の対象となる(所得税基本通達76-3(2))。
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