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3級(協会)実技201901問13

問13: 民法上の相続人および法定相続分の組み合わせ

正解: 2

被相続人の子は、相続人となる(民法第887条第1項)。また、直系尊属および兄弟姉妹は、子およびその代襲者等がいない場合に相続人となる(民法第889条)。被相続人の配偶者は、常に相続人となる(民法第890条)。このような相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、「各自の相続分は、相等しいもの」(民法第900条第1項第4号)とされるが、民法上では、相続放棄したもの(紀男)は、はじめから存在していなかったとみなされ、また、陽子は死亡しているため、2人の孫(優斗・由依)は代襲相続「1/8 = 1/2 × 1/2 × 1/2」(民法第887条第2項)することになる。

上記を整理すると、以下のようになる。
・裕子の法定相続分: 1/2。
・政男の法定相続分: 1/4。
・紀男の法定相続分: なし。
・優斗の法定相続分: 1/8。
・由依の法定相続分: 1/8。

よって、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。

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