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3級(協会)実技201901問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守
 
正解: 1
 
1. 不適切。宅地建物取引業とは、業として宅地または建物の売買もしくは交換または宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介をする行為をいう(宅地建物取引業法第2条第1項第2号)。したがって、宅地建物取引業の免許を受けていないFPが、顧客から依頼され、業務の一環としてマンションの賃借の媒介を行い、仲介手数料を受け取ったことは、宅地建物取引業法に抵触する。
 
2. 適切。税理士資格を有しない者でも、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士資格を有していないFPが、参加費有料のセミナーにおいて、仮定の事例に基づき、税額計算の手順を解説したことは、税理士法に抵触しない。
 
3. 適切。生命保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人登録をしていないFPが、顧客から相談を受け、顧客が死亡した場合における遺族の必要保障額を計算したことは、保険業法に抵触しない。
 
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