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2級(AFP)実技201901問39

問39: 全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者
 
正解: 4
 
「健康保険の被扶養者とされるのは、主として被保険者の収入により生活をしている者です。具体的には、被扶養者とされる者の年間収入が 130万円(60歳以上の者や一定の障害者は、130万円に 50万円を加えた額)未満で、原則として被保険者の収入の 2分の1未満であることとされています。
ただし、被扶養者とされる者が被保険者と同居していない場合には、年間収入が 130万円(60歳以上の者や一定の障害者は、130万円に 50万円を加えた額)未満で、その金額が被保険者からの仕送り額より少ない場合に被扶養者とされます。
なお、被扶養者となれるのは一定の親族に限られますが、そのうち配偶者(内縁関係を含む)、子、孫、被保険者本人の兄弟姉妹および父母などの直系尊属については、別居であっても収入要件を満たしていれば被扶養者となることができます。
ただし、被扶養者とされる者が他の医療保険(健康保険、後期高齢者医療制度)の被保険者とされる場合には、被扶養者となることができないため、海外居住者等一部の例外を除き、75歳以上の者が被扶養者とされることはありません。」
 
(健康保険法第3条第7項、平成5年3月5日保発第15号・庁保発第4号)
 
よって、空欄(ア) ~ (エ) にあてはまる数値および語句の組み合わせとして、正しいものは 4 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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