2級(AFP)実技201901問31
問31: 所得税の仕組み
正解: 2
1. 適切。「敬太さんが住宅ローンを借り入れ、年末に借入金残高がある場合、要件を満たせば住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)として、一定金額を所得税額から控除することができます(租税特別措置法第41条第1項)。」
2. 不適切。「敬太さんがふるさと納税をした金額は、寄附金控除として、一定金額を所得金額から控除することができます (所得税法第78条第1項)。」
3. 適切。「敬太さんが支払う収入保障保険の保険料は、生命保険料控除として、一定金額を所得金額から控除することができます(所得税法第76条第1項)。」
4. 適切。「敬太さんが負担している厚生年金保険料は、社会保険料控除として、その全額を所得金額から控除することができます(所得税法第74条第2項第7号)。」
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