2級(AFP)実技201901問21
問21: 贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の贈与税額
正解: 3
贈与税の配偶者控除とは、「婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例」である(相続税法第21条の6)。
基礎控除後の課税価格: 890万円
= 贈与額: 3,000万円 - 贈与税の配偶者控除: 2,000万円 - 基礎控除: 110万円
< 贈与税の速算表 > (ロ)より
基礎控除後の課税価格6,000千円超10,000千円以下の部分にかかる税率: 40%
贈与税額: 231万円
= 890万円 × 40% - 控除額: 125万円
よって、正解は 3 となる。
関連問題:
« 贈与税の納付方法 | トップページ | 加給年金額が加算されるために必要な被保険者期間 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級学科202409問題44(2024.12.01)
コメント