2級(AFP)実技201901問16
問16: 給与所得と損益通算できる損失
正解: 4
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(租税特別措置法第41条の4第1項)。土地等を取得するために要した負債の利子が不動産所得の損失より大きい場合、不動産所得の損失はすべて土地等を取得するために要した負債の利子からなるものとして全額切り捨てとなる。
不動産所得の金額の計算上生じた損失: 30万円 < 土地の取得に要した借入金の利子の金額: 160万円
生活に通常必要でない資産に係る損失は、損益通算の対象外である(所得税法第69条第2項)。したがって、ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失がある場合、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の金額と損益通算できない(租税特別措置法第37条の10第1項)。
よって、正解は 4. 損益通算できる損失はない。
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