3級(協会)実技201901問7
問7: 建築基準法に定める道路およびそれに接する建築物の敷地
正解: 3
< 資料 > の道路は、建築基準法上の道路とみなされる2項道路であり、建築基準法が施行されるに至った際、すでに両側に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路である。< 資料> の場合、道路中心線から水平距離2m後退した線がこの道路の境界線とみなされる(建築基準法第42条第2項)。また、甲土地を建築物の敷地として利用する場合、甲土地は 2m以上道路に接していなければならない(建築基準法第43条第1項)。
よって、(ア) は 4、(イ) および (ウ) はともに 2。
以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものは 3 となる。
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