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3級学科201901問54

問54: 農地の宅地への転用
 
正解: 1
 
農地法の規定によれば、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地において、あらかじめ農業委員会に届出のある場合は、この限りでない(農地法第4条)。
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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