2級学科201901問題33
問題33: 所得税における各種所得
正解: 3
1. 適切。給与所得の金額は、原則として、収入金額からその収入金額に応じて計算される給与所得控除額を控除して計算される(所得税法第28条第2項)。
2. 適切。定年退職時に退職手当として一時金を受け取ったことによる所得は、退職所得である(同第30条第1項)。
3. 不適切。一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額 - その収入を得るために支出した金額の合計額 - 特別控除額」の算式により計算される(同第34条第2項)。
4. 適切。専業主婦が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得である(同第33条第1項)。
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