3級学科201901問26
問26: 法人から贈与を受けた財産
正解: 2
不適切。個人が法人から贈与を受けた財産は、贈与税の課税対象とはならない(相続税法第21条の3第1項第1号)が、受贈者の一時所得または給与所得として所得税の課税対象となる。
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