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3級学科201901問26

問26: 法人から贈与を受けた財産
 
正解: 2
 
不適切。個人が法人から贈与を受けた財産は、贈与税の課税対象とはならない(相続税法第21条の3第1項第1号)が、受贈者の一時所得または給与所得として所得税の課税対象となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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