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3級学科201901問25

問25: 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除
 
正解: 1
 
適切。「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、自己が居住していた家屋を配偶者や子に譲渡した場合には、適用を受けることができない(租税特別措置法施行令第23条第2項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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