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3級(協会)実技201901問20

問20: 死亡保険金に課される税金

正解: 1

麻衣さんが被保険者となっている契約は、終身保険Bであるが、この契約は、保険契約者(保険料負担者)と死亡保険金受取人がともに翔平さんとなっている。このように保険料の負担者と死亡保険金受取人が同一人である場合、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる(所得税法第34条)。

よって、仮に麻衣さんが 2019年2月に死亡し翔平さんに保険金が支払われた場合、課される税金の種類として、最も適切なものは 1 となる。

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