2級学科201901問題15
問題15: 生命保険の税金
正解: 1
1. 不適切。契約者と被保険者が同一人である医療保険において、被保険者が疾病のため入院治療をしたことにより受け取る入院給付金は、非課税となる(所得税法第9条)。
2. 適切。契約者と満期保険金受取人が同一人である保険期間10年の養老保険において、一時金で受け取る満期保険金は、一時所得として課税対象となる(同第34条)。
3. 適切。契約者と死亡保険金受取人が同一人であり被保険者が異なる終身保険において、被保険者の死亡により一時金で受け取る死亡保険金は、一時所得として課税対象となる(同条)。
4. 適切。一時払終身保険を契約から 5年以内に解約して契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として課税対象となる(同条)。
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