3級(協会)実技201901問14
問14: 公正証書遺言
正解: 1
公正証書遺言は、遺言者が遺言内容を口授し(民法第969条第1項第2号)、公証人が筆記したうえで、遺言者・証人に読み聞かせ、または閲覧させて作成する(同第3号)。作成に当たっては、2人以上の証人の立会いが必要である(同第1号)。また、相続開始後における家庭裁判所による検認は不要である(同第1004条第2項)。
以上、空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。
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