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3級(協会)実技201901問12

問12: 住宅借入金等特別控除

正解: 1

(ア) 誤り。川野さんは、2018年分において所得税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、2018年分の合計所得金額が、3,000万円以下でなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。

(イ) 正しい。住宅ローン控除の適用対象となる住宅の床面積は 50平米以上であり、床面積の 2分の1以上を自己の居住の用に供していなければならない(租税特別措置法施行令第26条第1項)。

よって、正解は 1 となる。

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