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2019年1月

2級学科201901問題58

問題58: 取引相場のない株式の評価
 
正解: 2
 
1. 不適切。配当還元方式による株式の価額は、その株式の 1株当たりの年配当金額を 10%で還元した元本の金額によって評価する。
 
2. 適切。会社規模が小会社である会社の株式の原則的評価方式は、純資産価額方式であるが、納税義務者の選択により、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式で評価することもできる。
 
3. 不適切。類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとするが、納税義務者の選択により、類似業種の前年平均株価または課税時期の属する月以前2年間の平均株価によることができる。
 
4. 不適切。純資産価額を計算する場合の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」の計算上、法人税等の割合は、37%となっている。
 
 
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取引相場のない株式の相続税評価額

 

特例的評価方式による株式の相続税評価

3級学科:
201901問29: 同族株主以外の株主等が取得した株式の評価
201109問57: 特例的評価方式


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取引相場のない株式の相続税評価額


3級(協会)実技201901問15

問15: 路線価方式による相続税評価額

正解: 2

借地権評価額 = 自用地評価額 × 借地権割合
(財産評価基本通達27)

自用地評価額 = 路線価 × 奥行価格補正率 × 宅地面積
(財産評価基本通達13)

∴ 借地権評価額 = 路線価 × 奥行価格補正率 × 宅地面積 × 借地権割合

< 資料 > より
路線価: 150千円
借地権割合(記号D): 60%
奥行価格補正率: 1.0
宅地面積: 360平米

路線価方式による相続税評価額
= 150千円 × 1.0 × 360平米 × 60% = 32,400千円

よって、正解は 2 となる。

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普通借地権の存続期間

3級学科:
201805問23: 借地権設定契約を締結する場合の存続期間
201705問53: 普通借地権の存続期間


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普通借地権


3級学科201901問53

問53: 市街化区域内において行う開発行為


正解: 3


都市計画法の規定によれば、市街化区域内において行う開発行為で、その規模が 1,000平米以上である場合、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない(都市計画法施行令第19条第1項)。


よって、正解は 3 となる。


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<< 問52 | 3級学科の出題傾向(201901) | 問54 >>


関連問題:
市街化区域内において行う開発行為


都市計画法における開発行為の規制

 
 
 
 
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2級(AFP)実技201901問28

問28: マンション販売価格のうちの土地の価格
 
正解: 2,500
 
土地の譲渡については消費税非課税取引とされていることから、販売価格のうち土地(敷地の共有持分)の価格は、以下のように算出される。
 
建物の価格(税抜き) × 8% = 消費税額: 144万円
建物の価格(税抜き) = 144万円 / 8% = 1,800万円
建物の価格(税込み) = 1,800万円 + 144万円 = 1,944万円
 
土地の価格: 2,500万円 = 販売価格 4,444万円 - 建物の価格(税込み): 1,944万円
 
 
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不動産取引と消費税

 
 
 
 
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2級学科201901問題42

問題42: 不動産の売買契約に係る民法の規定
 
正解: 3
 
1. 不適切。買主に債務の履行遅滞が生じた場合、売主が契約を解除するためには、相当の期間を定めて履行の催告をしなければならない(民法第541条)。
 
2. 不適切。売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その請求をその瑕疵がある事実を知った時から 1年以内にしなければならない(民法第570条)。
 
3. 適切。未成年者が法定代理人の同意を得ないで不動産の売買契約を締結した場合、自らを成年者であると信じさせるため詐術を用いたときは、その売買契約を取り消すことができない(民法第21条)。
 
4. 不適切。民法では、買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が売買代金の一部を支払った後は、売主は、受領した代金を返還し、かつ、手付金の倍額を償還することによる契約解除をすることができない(民法第557条第1項)。
 
 
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建物の売買契約における留意点

1級実技(資産設計提案業務):
200303問13: 住宅の売買契約を行うまでの留意点

2級学科:
201305問題42: 民法に基づく建物の売買契約上の留意点
201001問題43: 民法に基づく建物の売買契約上の留意点


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不動産の売買契約における留意点


3級(協会)実技201901問6

問6: 建築面積の最高限度
 
正解: 2
 
設例においては、前面道路の幅員が 4m以上であるのでセットバックを要せず、また、記載のない条件については、一切考慮しないこととしているので、この土地の面積に建蔽率※を乗じたものが、この土地に対する建築面積の最高限度となる。
 
面積: 300平米 × 指定建蔽率: 60% = 建築面積の最高限度: 180平米
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
※建築基準法の規定において、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合を建蔽率という(建築基準法第53条第1項)。
 
 
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3級(協会)実技の出題傾向(201901)

第1問
 
第2問
 
第3問
 
第4問
 
第5問
 
第6問
 
第7問
 
 
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3級学科201901問29

問29: 同族株主以外の株主等が取得した株式の評価
 
正解: 1
 
適切。取引相場のない株式の相続税評価において、同族株主以外の株主等が取得した株式については、特例的評価方式である配当還元方式により評価することができる(財産評価基本通達188-2)。
 
 
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3級学科の出題傾向(201901)

【第1問】
 
【第2問】
 
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2級(AFP)実技201901問14

問14: 退職所得の金額
 
正解: 1
 
退職一時金: 1,350万円
 
勤続年数は、22年9ヵ月であるが、退職所得における勤続年数は 1年未満の端数を切り上げる(所得税法施行令第69条第2項)ので、勤続年数は23年となる。
 
勤続年数: 23年
 
退職所得控除額は勤続年数に応じて計算され、勤続年数が 20年以下の部分については 1年当たり 40万円、20年を超える部分については 1年当たり 70万円となる(所得税法第30条第3項第2号)。
 
退職所得控除額: 1,010万円 = 20年 × 40万円 + (23年 - 20年) × 70万円
 
退職所得の金額は、退職一時金の金額から退職所得控除額を控除した残額の 2分の1に相当する額となる(所得税法第30条第2項)。
 
退職所得: 170万円 = (1,350万円 - 1,010万円) × 1/2
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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2級(AFP)実技の出題傾向(201901)

第1問
 
第2問
 
第3問
 
第4問
 
第5問
 
第6問
 
第7問
 
第8問
 
第9問
 
第10問
 
 
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2級学科201901問題13

問題13: 総合福祉団体定期保険
 
正解: 4
 
1. 適切。総合福祉団体定期保険は、企業が保険料を負担し、原則として役員・従業員を被保険者とする 1年更新の定期保険である。
 
2. 適切。契約の締結に際しては、被保険者になることについての加入予定者の同意および保険約款に基づく告知が必要である。
 
3. 適切。企業が負担した保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
 
4. 不適切。災害総合保障特約は、交通事故などの不慮の事故による災害時に障害・入院給付金が支払われる特約であり、給付金の受取人は企業または役員・従業員である。
 
 
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2級学科の出題傾向(201901)

 
 
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フラット35の融資対象

 
 
 
 
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1級実技201809問1

問1: 購入可能な物件価格の上限
 
正解: 2
 
自己資金の総額: 500万円
= 自己資金: 400万円 + 慎吾さんの父から贈与される資金: 100万円
 
慎吾さんが負担可能な住宅ローンの借入額: 2,770万円(10万円未満切捨)
≒ 給与収入(年収): 550万円 × 20% / 12ヵ月 / 借入額100万円当たりの毎月の元利合計返済額(年利1.20%・返済期間30年): 0.3309万円 × 100万円
 
物件価格: 3,270万円
= 500万円 + 2,770万円
 
購入可能な物件価格の上限: 3,110万円(10万円未満切捨)
≒ 3,270万円 / (1 + 住宅購入のための諸費用: 5%)
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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法定相続分と遺留分

 
 
 
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1級実技201809問16

問16: 法定相続分および遺留分の金額
 
正解:
(ア) 2
(イ) 5
 
相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、均分相続(民法第900条第1項第4号)とされるが、俊之さんが死亡しているため、代襲相続(民法第887条第2項)が発生する。弘子さんについては相続放棄しているが、民法上では、相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる(民法第939条)。また、前夫と松子さんの子である浩介さんは、健三さんの普通養子となっているが、法定相続分については、実子と同じ「1/6 = 1/2 × 1/3 」であることに留意する。したがって、俊之さんの子である辰郎さんの相続分は、「1/12 = 1/2 × 1/3 × 1/2 」となる。
 
被相続人の子の遺留分は、遺留分算定基礎財産の価額の 2分の1相当額に法定相続分を乗じた額である(民法第1028条第1項第2号)。
 
「健三さんの相続が開始した場合、辰郎さんの民法上の法定相続分は、12分の1 となります。健三さんの相続についての遺留分算定の基礎となる財産の価額が 9,600万円だった場合、浩介さんの遺留分の金額は、800万円(= 9,600万円 × 遺留分: 1/2 × 法定相続分: 1/6) となります。」
 
よって、(ア) は 2. 12分の1 、(イ) は 5. 800万円。
 
 
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債券価格の変動

 
 
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