2級学科201901問題42
問題42: 不動産の売買契約に係る民法の規定
正解: 3
1. 不適切。買主に債務の履行遅滞が生じた場合、売主が契約を解除するためには、相当の期間を定めて履行の催告をしなければならない(民法第541条)。
2. 不適切。売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その請求をその瑕疵がある事実を知った時から 1年以内にしなければならない(民法第570条)。
3. 適切。未成年者が法定代理人の同意を得ないで不動産の売買契約を締結した場合、自らを成年者であると信じさせるため詐術を用いたときは、その売買契約を取り消すことができない(民法第21条)。
4. 不適切。民法では、買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が売買代金の一部を支払った後は、売主は、受領した代金を返還し、かつ、手付金の倍額を償還することによる契約解除をすることができない(民法第557条第1項)。
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