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1級実技201809問16

問16: 法定相続分および遺留分の金額
 
正解:
(ア) 2
(イ) 5
 
相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、均分相続(民法第900条第1項第4号)とされるが、俊之さんが死亡しているため、代襲相続(民法第887条第2項)が発生する。弘子さんについては相続放棄しているが、民法上では、相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる(民法第939条)。また、前夫と松子さんの子である浩介さんは、健三さんの普通養子となっているが、法定相続分については、実子と同じ「1/6 = 1/2 × 1/3 」であることに留意する。したがって、俊之さんの子である辰郎さんの相続分は、「1/12 = 1/2 × 1/3 × 1/2 」となる。
 
被相続人の子の遺留分は、遺留分算定基礎財産の価額の 2分の1相当額に法定相続分を乗じた額である(民法第1028条第1項第2号)。
 
「健三さんの相続が開始した場合、辰郎さんの民法上の法定相続分は、12分の1 となります。健三さんの相続についての遺留分算定の基礎となる財産の価額が 9,600万円だった場合、浩介さんの遺留分の金額は、800万円(= 9,600万円 × 遺留分: 1/2 × 法定相続分: 1/6) となります。」
 
よって、(ア) は 2. 12分の1 、(イ) は 5. 800万円。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
 
 

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