1級実技201809問9
問9: 産前産後休業および育児休業中の社会保険
正解: 2
1. 適切。美香さんの厚生年金保険料は、産前産後休業期間および育児休業期間ともに、事業主が所定の手続きを行うことにより免除される(厚生年金保険法第81条の2、厚生年金保険法第81条の2の2)。
2. 不適切。美香さんの休業期間中は報酬が支払われないが、保険料を納めた期間と同様に老齢厚生年金などの年金額が計算される(平7.3.29庁保発14号)。
3. 適切。美香さんの標準報酬月額は、美香さんが事業主を経由して年金事務所に申し出ることにより、2019年9月から220,000円(育児休業等終了日の翌日の属する月以後 3月間の報酬の総額を平均した額)に改定される(厚生年金保険法第23条の2第1項)。
4. 適切。美香さんが年金事務所に申し出たときは、恭介くんが 3歳になるまでの間の各月について、標準報酬月額が240,000円(従前標準報酬月額)を下回る月については 240,000円であるものとみなして、老齢厚生年金などの年金額が計算される(厚生年金保険法第26条第1項)。
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