1級実技201809問8
問8: 不動産所得の総収入金額に算入すべき金額
正解: 3
所得金額の計算上、収入金額に計上すべき金額は、その年において収入すべき金額によって計算する(所得税法第36条第1項)。よって、当年末における未収金額についても総収入金額に算入すべき金額に含まれる。
不動産所得の金額の計算における総収入金額には、敷金や保証金などのうち、返還を要しないものが含まれる(所得税基本通達36-7)。よって、保証金償却分: 40万円(= 保証金: 200万円 × 20%)についても総収入金額に算入すべき金額に含まれる。
権利金や礼金の収入すべき時期は、当該貸付けに係る契約に伴い当該貸付けに係る資産の引渡しを要するものについては当該引渡しのあった日、引渡しを要しないものについては当該貸付けに係る契約の効力発生の日によるものとする(所得税基本通達36-6)。
総収入金額に算入すべき金額: 955万円
= 受け取った家賃の金額: (270万円 + 630万円) + 当年末における未収金額: 8万円 + 保証金償却分: 40万円 + 礼金: 7万円
よって、正解は 3 となる。
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