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2級(AFP)実技201809問11

問11: 生命保険の保険料支払時における一般的な経理処理
 
正解:
(ア) 1
(イ) 1
(ウ) 3
(エ) 2
 
被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である定期保険の保険料は、その全額が損金となる。
 
 
定期保険A: 保険期間満了の時における被保険者の年齢が 70歳を超えていないので、長期平準定期保険には該当しない。
 
保険期間満了の時における被保険者の年齢: 49歳 < 70歳
 
「定期保険Aは支払保険料の全額が損金となります。」
 
 
定期保険B: 保険期間満了の時における被保険者の年齢は 70歳を超えているが、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が 105を超えていないので、長期平準定期保険には該当しない。
 
契約年齢:44歳 + 保険期間:(71歳 - 44歳) × 2 = 98 < 105
 
「定期保険Bは支払保険料の全額が損金となります。」
 
 
よって、(ア) および (イ) はともに 1。
 
 
定期保険C: 保険期間満了の時における被保険者の年齢が 70歳を超え、かつ当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が 105を超えているので、長期平準定期保険に該当する。
 
契約年齢:44歳 + 保険期間:(99歳 - 44歳) × 2 = 154 > 105
 
 
「定期保険Cは保険期間の前半60%に相当する期間、支払保険料の 2分の1相当額が資産計上となります。」
 
よって、(ウ) は 3。
 
 
被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料は、その全額が資産計上となる。
 
「終身保険Dは支払保険料の全額が資産計上となります。」
 
よって、(エ) は 2。
 
 
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