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1級実技201809問15

問15: 青色申告の申請および青色申告特別控除
 
正解:
(ア) 3
(イ) 5
(ウ) 9
 
・新たに青色申告の申請をする場合、青色申告を始めようとする年の 3月15日までに青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある(所得税法第144条)。
 
よって、(ア) は 3. 3月15日。
 
・1月16日以後に新規に業務を開始し、その開始の年より青色申告を開始しようとする場合、その業務を開始した日から 2ヵ月以内に青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出することとされている(同条)。
 
よって、(イ) は 5. 2ヵ月。
 
・青色申告者である将之さんが、2019年1月から最高 65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、事業所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、これに基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出するといった所定の要件を満たしていなければならない(租税特別措置法第25条の2第5項)。
 
よって、(ウ) は9. 65万円。
 
 
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