2級(AFP)実技201809問6
問6: 贈与税の配偶者控除
正解: 3
・本特例は、婚姻期間が 20年以上ある配偶者からの居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が適用対象である。
よって、(ア) は 20年。
・本特例の適用を受けると、贈与を受けた財産の価格から、贈与税の基礎控除110万円とは別に、最高2,000万円まで控除することができる。
よって、(イ) は とは別に。
・本特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みでなければならない。
よって、(ウ) は 翌年3月15日。
・本特例の適用を受けた財産の贈与を受けた後、3年以内に贈与者の相続が開始した場合、贈与されたその財産は相続財産に加算されない。
よって、(エ) は 加算されない。
(相続税法第21条の6)
以上、空欄(ア) ~(エ) に入る語句の組み合わせとして、正しいものは 3 となる。
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