2級(AFP)実技201809問17
問17: 民法の規定に基づく法定相続分
正解:
(ア) 2/3
(イ) 1/3
(ウ) 1/3
(エ) 1/6
被相続人の子は、相続人となる(民法第887条第1項)が、子およびその代襲者等がいない場合、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人となる(民法第889条)。被相続人の配偶者は、常に相続人となる(民法第890条)。
設例においては、子が相続放棄しているが、相続の放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされる(民法第939条)ことから、直系尊属と配偶者が相続人となり、法定相続分は「配偶者: 2/3、直系尊属: 1/3」となる(民法第900条第1項第2号)。直系尊属については、父はすでに死亡しており、母のみが該当する。
遺留分を有する者は、被相続人の兄弟姉妹を除く相続人であり、直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の 1/3、それ以外の者は、1/2 である(民法第1028条)。
以上を整理すると、以下のとおりとなる。
[相続人の法定相続分]
・被相続人の妻の法定相続分は 2/3、遺留分は 1/3 (= 2/3 × 1/2)。
・被相続人の母の法定相続分は 1/3、遺留分は 1/6 (= 1/3 × 1/2)。
・被相続人の妻の法定相続分は 2/3、遺留分は 1/3 (= 2/3 × 1/2)。
・被相続人の母の法定相続分は 1/3、遺留分は 1/6 (= 1/3 × 1/2)。
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