2024年9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

ClockLink.com

Link

最近のトラックバック

« 3級学科201809問60 | トップページ | 3級学科201809問59 »

2級(AFP)実技201809問17

問17: 民法の規定に基づく法定相続分
 
正解:
(ア) 2/3
(イ) 1/3
(ウ) 1/3
(エ) 1/6
 
被相続人の子は、相続人となる(民法第887条第1項)が、子およびその代襲者等がいない場合、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人となる(民法第889条)。被相続人の配偶者は、常に相続人となる(民法第890条)。
 
設例においては、子が相続放棄しているが、相続の放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされる(民法第939条)ことから、直系尊属と配偶者が相続人となり、法定相続分は「配偶者: 2/3、直系尊属: 1/3」となる(民法第900条第1項第2号)。直系尊属については、父はすでに死亡しており、母のみが該当する。
 
遺留分を有する者は、被相続人の兄弟姉妹を除く相続人であり、直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の 1/3、それ以外の者は、1/2 である(民法第1028条)。
 
 
以上を整理すると、以下のとおりとなる。
 
[相続人の法定相続分]
・被相続人の妻の法定相続分は 2/3、遺留分は 1/3 (= 2/3 × 1/2)。
・被相続人の母の法定相続分は 1/3、遺留分は 1/6 (= 1/3 × 1/2)。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
 
 

« 3級学科201809問60 | トップページ | 3級学科201809問59 »

経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 2級(AFP)実技201809問17:

« 3級学科201809問60 | トップページ | 3級学科201809問59 »

FP関連書籍の検索


  • マクロミルへ登録


    マカフィー・ストア
    富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
    FUJIFILMプリント&ギフト/フジフイルムモール
    プレミアム バンダイ
    アンダーアーマー公式通販
    MoMA STORE
    Sony Music Shop
    HP Directplus オンラインストア
    ビックカメラ.com

    デル株式会社
    ノートンストア

  • HonyaClub.com

無料ブログはココログ