3級学科201809問60
問60: 貸家の用に供されている家屋の相続税評価額
正解: 3
貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、家屋の固定資産税評価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)の算式により算出される(財産評価基本通達93)。
よって、正解は 3 となる。
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