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3級学科201809問59

問59: 遺産に係る基礎控除額
 
正解: 2
 
下記の 〈親族関係図〉 において、Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は 5,400万円である。なお、二男は相続の放棄をするものとする。
 
Aさんの <親族関係図> から読み取れる法定相続人の数は、計4人(妻、長男、二男※、三男)。したがって、この場合の相続税法上の遺産に係る基礎控除額は、5,400万円 (= 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数: 4人) となる。
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
※相続税における遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」の算式により算出されるが、その際の法定相続人の数は、相続人のうちに相続の放棄をした者がいる場合であっても、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数とされる(相続税法第15条)。
 
 
資格の大原 資格の大原 税理士講座
 
 

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