3級学科201809問57
問57: 法定相続分
正解: 2
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、3分の2である。
子およびその代襲者等がいない場合、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人となる(民法第889条)。被相続人の配偶者は、常に相続人となる(民法第890条)。したがって、設例においては、直系尊属と配偶者が相続人となるが、法定相続分は「配偶者: 2/3、直系尊属: 1/3」である(民法第900条第1項第2号)。
よって、正解は 2 となる。
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