3級学科201809問56
問56: 死因贈与により受贈者が取得した財産
正解: 1
死因贈与により受贈者が取得した財産については、遺贈に関する規定を準用する(民法第554条)ので、課税の対象とならない財産を除き、相続税の課税対象となる。
よって、正解は 1 となる。
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