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3級学科201809問56

問56: 死因贈与により受贈者が取得した財産


正解: 1


死因贈与により受贈者が取得した財産については、遺贈に関する規定を準用する(民法第554条)ので、課税の対象とならない財産を除き、相続税の課税対象となる。


よって、正解は 1 となる。


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関連問題:
死因贈与によって取得した財産


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