3級学科201809問49
問49: 確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合の所得控除
正解: 3
確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その支払った金額は、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる(所得税法第75条第2項第2号)。
よって、正解は 3 となる。
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