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3級学科201809問49

問49: 確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合の所得控除
 
正解: 3
 
確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その支払った金額は、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる(所得税法第75条第2項第2号)。
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 税理士講座
 
 

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