3級学科201809問46
問46: 配当の金額に対する課税
正解: 2
個人が平成30年中に内国法人X社(上場会社)から株式の配当金(当該個人は発行済株式総数の 3%以上を有する大口株主ではない)を受け、その配当の金額に対して所得税および復興特別所得税・住民税が源泉(特別)徴収される場合の税率は、合計20.315%(= 15.315% + 5%)である。
よって、正解は 2 となる。
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