3級学科201809問33
問33: 加給年金額の加算
正解: 3
厚生年金保険の被保険者期間が原則として 20年以上ある夫が65歳から老齢厚生年金を受給する場合、夫と生計維持関係にある65歳未満の妻が所定の要件を満たしていれば、妻が65歳になるまでの間、夫の老齢厚生年金には配偶者の加給年金額が加算される(厚生年金保険法第44条第1項)。
よって、正解は 3 となる。
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