3級学科201809問29
問29: 死亡保険金の課税
正解: 1
適切。死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人である場合、相続税の対象となる(相続税法第3条)。したがって、生命保険契約において、契約者(= 保険料負担者)および被保険者がAさん、死亡保険金受取人がAさんの配偶者Bさんである場合、Aさんの死亡によりBさんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
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